4月1日の期限を過ぎてもバイクの廃車手続きが間に合うことを解説するブログのアイキャッチ。カレンダーとバイク、笑顔で親指を立てる男性のイラスト。

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「3月31日までに廃車手続きをしようと思っていたのに、間に合わなかった……」

4月に入ってからそう後悔しているお客様からのご相談が、バイク廃車110番に多く届きます。結論から言うと、4月1日を過ぎてしまっても、今すぐ動くことで来年以降の税金の負担をなくすことができます。この記事では、間に合わなかった場合に知っておきたいことを正直にお伝えします。

4月1日を過ぎると何が変わるのか

バイク(原付・軽二輪・小型二輪)には、毎年「軽自動車税(種別割)」が課されます。この税金は、4月1日時点でバイクを所有している人に課税される仕組みです。つまり、3月31日までに廃車手続きを完了していれば、その年の税金はかかりません。

一方、4月1日を過ぎてから廃車手続きをした場合、その年の税金はすでに確定しており、還付はされません。これは法律上の仕組みであり、どの業者に依頼しても変わらない事実です。

ただし、だからといって「もう手遅れだ」ということにはなりません。

間に合わなかった場合でも、今すぐ廃車すべき理由

4月1日を過ぎてから廃車手続きをしても、その年の税金は戻りません。しかし、廃車手続きを先延ばしにすればするほど、来年・再来年と税金の負担が続いていきます。

原付(50cc以下)の軽自動車税は年間2,000円、原付二種(51〜125cc)は年間2,400円、軽二輪(126〜250cc)は年間3,600円、小型二輪(251cc以上)は年間6,000円です。乗らないバイクにこれだけの税金を毎年払い続けるのは、明らかに損です。

「今年の税金は仕方ない。でも来年からはかからないようにしたい」という方は、4月中に廃車手続きを済ませることが最善の選択です。

廃車手続きはいつでも無料で対応しています

電車通勤に切り替えてバイクが不要になった、マンションの駐輪場にバイクを置いたまま、高齢になりバイクの運転が不安になった… そんなお悩みは、バイク廃車110番にお任せください。東京・神奈川・埼玉・千葉を中心に全国でバイクの無料回収と廃車手続きの代行を行っています。面倒な手続きはすべておまかせ。

「書類をなくしてしまった」「鍵がない」「何年も放置していて動かない」といった状態でも、多くのケースで対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

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よくある質問

Q. 4月1日を過ぎても廃車手続きはできますか?

A. できます。廃車手続き自体に期限はありません。4月以降でも通常通り対応しています。ただし、その年の軽自動車税は4月1日時点の所有者に課税されるため、4月2日以降に廃車しても今年分の税金の還付はありません。来年以降の課税をなくすために、早めに手続きされることをおすすめします。

Q. 今年の税金の納付書が届いてしまいました。廃車すれば支払わなくて済みますか?

A. 4月1日時点でバイクを所有していた場合、今年分の軽自動車税の支払いは必要です。廃車手続きをしても今年分は免除・還付されません。ただし、廃車手続きが完了していれば、翌年からは課税されなくなります。

Q. 費用はかかりますか?

A. 基本的にすべて無料です。回収費用・廃車手続き代行費用ともにいただきません。

ご依頼の方にQUOカード最大1,000円分をプレゼント

バイク廃車110番にバイクの回収・廃車手続きをご依頼いただいたお客様に、もれなくQUOカード最大1,000円分をプレゼントしています。今年の税金の足しに、ぜひご活用ください。

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まとめ

4月1日を過ぎてしまっても、廃車手続きは今すぐ行うことができます。今年の税金は変わりませんが、来年以降の負担をなくすために早めに動くことが最善です。「間に合わなかった」と後悔している方こそ、今日のうちにご連絡ください。

0120-763-578(24時間365日)にお電話か、LINEメールフォームにて、バイクの種類・状態・保管場所をお伝えくださいませ。

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